食費・居住費の減額について

施設サービス(入所・短期入所)の利用者のうち低所得者については、負担が重くなり過ぎないよう利用者負担段階に応じた「負担限度額」が定められます。
この認定を受けた利用者は、「食費・居住費の基準費用額」のうち、負担限度額までを支払い、その差額は介護保険から支給(施設に支払)されます。

負担限度額の認定を受けるには

区役所の高齢介護課で申請が必要です。

申請のない場合には減額が受けられませんのでご注意ください。

ご不明な点は、支援相談員までご相談ください。