診療の結果、特別な検査や処方薬或いは入院治療などが必要となった場合は保険証を使用しても高額になる場合があります。そんな時自己負担金を一定額に抑えることができる制度を高額療養費制度といいます。具体的な金額は別表の通りです。年齢や所得区分等で上限額が異なってきます。高額療養費についての基礎知識として次のことを覚えておきましょう。
・申請が必要
・1か月(1日から末日)に支払った保険診療費が対象。(これは、医療機関が保険者に発行する診療報酬明細書と関係してきます)入院が同じ日数でも月が替わると別計算になり、高額療養の該当にならない場合があります。
・外来と入院とは別計算
・保険診療費以外の医療費は対象外(差額ベッド代や食事療養費は対象外)
・診療を受けた翌月の初日から2年間さかのぼって申請ができる
この高額療養費を受けるにあたっては、医療機関から請求をされた金額を支払い、後日手続きをとり、差額が返金される償還払いと、あらかじめ手続きをとり、限度額内で支払いがすむ現物給付の2つの方法があります。現物給付を受けることができれば、お金の負担がグッと減ることになります。この現物給付を受けるには、保険証以外に限度額適用認定証を医療機関の窓口に提出することが必要です。後から提出すると手続きが煩雑化しますので、なるべく早く提出をして下さい。保険証に記載されている保険者に手続きが必要となりますので、覚えておきましょう。70歳以上の高齢者受給者証を交付されている方や、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は手続き不要です。ただし、低所得者については、減額認定証が必要となります。平成24年4月から70歳以上の方は外来診療でも適用になりました。場合によっては限度額適用認定証が発行されない方もいます。その場合は市町村の管轄で高額療養費貸付制度という制度もあります。覚えておきましょう。
|