金融円滑化

ja-surugaji > 金融円滑化

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

                                                        平成23年 11月 2日
                                                       するが路農業協同組合


当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施について公表いたします。


第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく実施に関する方針の概要

当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を理事会にて以下のとおり制定しております。
金融円滑化にかかる基本的方針(概要)

1.新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、真摯な対応
2.お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
3.新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
4.新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
5.金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
6.当組合の金融円滑化管理に関する体制

(注)方針の全文については、平成22年1月27日に公表しております。


第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制概要

当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
(1) 組合長以下、関係役員部長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
(2) 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融共済部金融課を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
(3) 各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融共済部金融課へ報告することとしております。
(4) 各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

≪対応状況を把握する体制の概要図≫クリックしてpdfへ

第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

(1) お客さまからの金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融共済部金融課に設置しているほか、各支店においても承っております。
(2) お客さまからの当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、当組合の「苦情処理対応要領」により総務部企画管理課に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って速やかに総務部企画管理課に連絡し、総務部企画管理課と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。

≪苦情・相談対応の体制の概要図≫クリックしてpdfへ

第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

(1) 条件変更を行った中小企業者の経営状況の継続的把握および経営改善指導を行う体制について記載
金融円滑化協議会を中心にお借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生の助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
(2) 条件変更の有無に関わらず金融機関としてのコンサルティング機能発揮について記載
特に農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。
(3) (1)(2)の機能発揮のための研修等人材育成について記載
また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、指導を行っております。


第5 法第4条に基づく措置の実施状況

(債務者が中小企業者である場合)クリックしてpdfへ
(債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合)クリックしてpdf


第6 法第5条に基づく措置の実施状況

(債務者が住宅資金借入者である場合)クリックしてpdfへ
(注)法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における、「貸付けの条件の変更等」の定義等は、「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。