このJAについて

ja-surugaji > このJAについて



こんにちは、するが路農業協同組合です

 JAするが路は、駿河湾の中ほどに位置しており、山の幸と海の幸に
恵まれた比較的温暖な気候の地域(富士市(旧富士川町)、静岡市
(旧由比町及び旧蒲原町))を区域とするJAです。主要な取扱い農産
物は、温州みかん等のかんきつ類、キウイフルーツ、茶、椎茸、枇杷
などがあります。
組合員総数 7,592名(正組合員数 2142、准合員数 5450)、
貯金高523億4千万円、長期共済保有高2146億2千万円(H20.03)
の農業協同組合です。

組合の経営理念・方針

1.経営理念
 自然に優しく「ふれあい・やすらぎ・かたらい」のこころを大切に「農業
の継承」を組合員・地域の皆様と共に考え、歩む姿勢を基本に~農の
豊かさを次世代に伝えます。 
 暮らしの豊かさを組合員・地域住民に提供します。心の豊かさを地域
とともに育みます~をテーマとして地域社会への貢献に努めます。

2.経営方針
 (1) 組合員の農業経営の安定を目指します。
 (2) 組合員・地域住民の視点に立った事業・活動に取り組みます。
 (3) 仲間づくりに取り組みます。
 (4) 健全経営に努めます。

3.経営管理体制
 当JAは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表
で構成される「総代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出さ
れた理事により構成される「理事会」が業務執行を行っています。
合の執行を行う理事には、信用事業専任担当の常務理事を置くと
もに、理事会には組合員の多様化するニーズへの対応と、JA事業
や共同活用面で農業生産の重要な担い手である女性の意思反映を
よりいっそうはかることを目的とし、理事会参与を設置しております。
また、農業協同組合法第30条に規定する常勤監事および員外監事
を設置し、ガバナンスの強化を図っています。

4.一般事業主行動計画

5.組合員の資格に関する定款の抜粋
 (組合員の資格)
第12条 この組合の組合員は、正組合員及び准組合員とする。
② 次に掲げる者は、この組合の正組合員となることができる。
 1 5アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所又はその経営 
   に係る土地若しくは施設がこの組合の地区内にあるもの
 2 1年のうち90日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農
   業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの
 3 農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の
   額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその  
   経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの
③ 次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる。
 1 この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当
   と認められるもの
 2 この組合から第7条第1項第2号から第4号まで又は第13号の事業に係る物資の
   供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を
   有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認め
   られるもの
 3 この組合から第7条第1項第4号、第10号又は第22号の事業に係る物資の供給又
   は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個
   人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
 4 この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
 5 農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定を受けた農用地利用規程で定める
   ところに従い農用地利用改善事業を行う団体(その農用地利用改善事業の実施区
   域の全部又は一部がこの組合の地区内にある団体であって、前項第1号又は第2
   号に該当する正組合員(同項第1号に該当する正組合員にあっては、その住所が
   この組合の地区内にある者に限る。)が主たる構成員となっているものに限る。以
   下「農用地利用改善事業実施団体」という。)であって、この組合の事業を利用する
   ことが適当であると認められるもの(前項第3号及び前号に掲げるものを除く。)
 6 農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する第2項第1号又は第2号に掲げ
   る者が主たる構成員となっている団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利
   益を増進することを目的とするものその他この組合又はこの組合の地区内に住所を
   有する同項第1号又は第2号に掲げる者が主たる構成員又は出資者となっている
   団体であって、この組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前
   項第3号及び前2号に掲げる者を除く。)  
(農用地利用改善事業実施団体の構成員に係る組合員資格の特例)
第12条の2 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用
   集積計画の定めるところによって利用権を設定したことにより前条第2項第1号又
   は第2号に該当しなくなった者であって、同項第3号又は同条第3項第4号若しくは
   第5号に該当する組合員である農用地利用改善事業実施団体の構成員であるも
   ののうち、当該利用権の設定前に又は設定後遅滞なくこの組合に申出をし、理事 
   会において次の各号に掲げる要件に該当する者である旨の確認を受けたものは、 
   引き続きこの組合の正組合員とする。
 1 その住所がこの組合の地区内にある者であること又はその住所が別に定める地区
   内にある者であって、この組合の事業(農業に必要な事業に限る。)を利用すること
   が適当であると認められるものであること。
 2 利用権を設定した土地の全部又は一部がその者が構成員となっている農用地利
   用改善事業実施団体の農用地利用規程において定める農用地利用改善事業の実
   施区域(この組合の地区内に限る。)の地区内にあること。
 3 第12条第2項各号に該当する正組合員と協同してその農業の生産能率を高め、経
   済状態を改善し、社会的地位の向上に貢献すると認められる者であること。
(資格変動の申出)
第14条 組合員は、前条第1項の規定により提出した書類の記載事項に変更があった
   とき又は組合員たる資格を失い若しくはその資格に変動があったときは、直ちにそ
   の旨を書面でこの組合に届け出なければならない。
(相続による加入)
第16条 組合員の相続人で、その組合員の死亡により、持分の払戻請求権の全部を相
   続した者が、相続後直ちにこの組合に加入の申込みをし、組合がこれを承諾したと
   きは、その相続人は被相続人の持分を取得したものとみなす。
② 前項の規定により加入の申込みをしようとするときは、当該持分の払戻請求権の全
   部を相続したことを証する書面を提出しなければならない。