農業法人支援情報

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農業法人とは

農業法人とは、耕作、養畜、養蚕等の事業を行う法人のこと。

農業法人の種類

農業法人

農業生産法人 農事組合法人(2号法人、1・2号法人)
有限会社
株式会社(株式譲渡制限有り)
合名・合資会社
一般農業法人 農事組合法人(1号法人)
有限会社
株式会社
合名・合資会社

農業生産法人とは

 農業生産法人とは、農地法に「農地又は採草放牧地について、耕作又は養畜の事業を行う」と規程されている農業法人のこと。農業生産法人は、次のすべての要件を満たす必要がある。

法人形態要件

農事組合法人、有限会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるもの)、合名会社、合資会社

事業要件

農業及び関連事業が、総売上高の過半を占めること。

※関連事業とは、農産物の製造加工・貯蔵・運搬・販売、農業生産資材の製造、農作業の受託、林業、共同利用施設の設置

構成員要件

農地の権利を提供した個人、法人の農業の常時従事者、農地保有合理化法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体が構成員となることができる。また、法人から事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は法人の事業の円滑化に寄与する者も構成員となることができるが、構成員全体の総議決権の4分の1以下で、1構成員は10分の1以下であることとされている。

役員要件

法人の農業の常時従事者である構成員が役員全体の過半を占め、その内法人の農作業に従事する役員が過半を占めること。

 

農事組合法人とは

根拠法

農協法(共同組織体的な性格)

目 的

農業生産についての協業をはかることにより、その共同の利益を増進する。

事 業

次の事業の全部又は一部を行うことができる。

1.農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業…1号法人…非出資制はこれのみ

2.農業の経営(その行う農業に関する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)…2号法人…出資制をとらなければならない

3.@及びAを行う法人…1・2号法人…出資制

構成員

構成員=組合員(3名以上)

@農民、A組合、B農地保有合理化法人、C継続的取引関係者

発起人

3名以上の農民

出 資

出資1口の金額は均一でその金額及び総額には制限はない。

出資額を限度とする有限責任。

議決権

1人1票主義

役 員

理事:1名以上(組合員でなければならない。)

監事:置いても、置かなくてもよい。

税務上の特例

【法人税】

○協同組合等扱いの場合

・各事業年度の所得に対する税率

年800万円以下部分の所得…22%、年800万円超部分の所得…30%

○普通法人(中小法人等)扱いの場合

・各事業年度の所得に対する税率…30%

【事業税】

○特別法人扱いの場合

・各事業年度の所得に対する税率

年400万円以下部分の所得…5%、年400万円超部分の所得…6.6%

○その他の法人扱いの場合

・各事業年度の所得に対する税率

年400万円以下部分の所得…5%、年400超800万円以下部分の所得…7.3%、年800超部分の所得…9.6%

※農業生産法人の要件を満たしているものが行う農業に対しては非課税

【不動産取得税】

○国庫補助等を使い農業者の共同利用施設を取得した場合、減免措置がある。

 

有限会社とは

根拠法

有限会社法(企業体的性格)

目 的

商行為その他営利行為をなすことを目的とする。

事 業

特に制限はなく、営利事業一般を行うことができる。農業生産法人の要件に注意。

構成員

構成員=社員(1名〜50名)。特に制限はない

発起人

1名〜50名

出 資

資本総額は300万円以上、出資1口金額は5万円以上で均一。出資額を限度とする有限責任。

議決権

1口1票主義

役 員

取締役:1名又は数名(社員以外でもよい)

監査役:置いても、置かなくてもよい。

税務上の特例

【法人税】

○普通法人(中小法人等)扱い

・各事業年度の所得に対する税率…30%

【事業税】

○その他の法人扱いの場合

・各事業年度の所得に対する税率

年400万円以下部分の所得…5%、年400超800万円以下部分の所得…7.3%、年800超部分の所得…9.6%

※非課税措置なし

【不動産取得税】

※減免措置なし