「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるものが考えられます。
利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。
当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当JAで定める内部規則に基づき適切に記録し、保存いたします。
当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
附則 この方針は、平成21年6月1日から施行する。 この方針の改正は、平成23年11月1日から施行する。