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  特別養護老人ホーム いはらの里

  利用料金表

                       

                       特別養護老人ホーム いはらの里   利用料金表

@介護サービス費
           ※静岡市は乙地につき1単位→10.23円換算となります。            単位 : 円
介護度 基本料 施設の人員配置等による加算 基本料+加算(1日当たり)
多床室 従来型個室 看護体制加算T 栄養マネージメント加算 夜勤職員配置加算 多床室 従来型個室
要介護度1 651 589 4 14 13 6,977 6,343
要介護度2 722 660 7,703 7,069
要介護度3 792 730 8,419 7,785
要介護度4 863 801 9,146 8,511
要介護度5 933 871 9,862 9,227

A食費                            単位 : 円                                     単位 : 円
おやつ 1日合計
330 450 150 450 1,380
A食費・B居住費は所得により限度額が設定されております。申請には市町村への書類提出が必要となります。
認定区分 3 2 1
食費本人負担 650 390 300
従来型個室 820 420 320
多床室 320 320 0




B居住費     単位 : 円 
多床室 従来型個室
320 1,150


C基本料等合計金額(1ヶ月 30日)※基本料等とは、@介護サービス費の基本+加算となっております。金額は目安です。       単位 : 円
介護度 区分 多床室 居住費 食費 1日料金 1ヶ月料金 1ヶ月個人負担 従来型個室 居住費 食費 1日料金 1ヶ月料金 1ヶ月個人負担
要介護度1 4 6,977 320 1,380 8,677 260,306 71,931 6,343 1,150 1,380 8,873 266,178 94,928
3 320 650 7,947 238,406 50,031 820 650 7,813 234,378 63,128
2 320 390 7,687 230,606 42,231 420 390 7,153 214,578 43,328
1 0 300 7,277 218,306 29,931 320 300 6,963 208,878 37,628
要介護度2 4 7,703 320 1,380 9,403 282,096 74,110 7,069 1,150 1,380 9,599 287,968 97,107
3 320 650 8,673 260,196 52,210 820 650 8,539 256,168 65,307
2 320 390 8,413 252,396 44,410 420 390 7,879 236,368 45,507
1 0 300 8,003 240,096 32,110 320 300 7,689 230,668 39,807
要介護度3 4 8,419 320 1,380 10,119 303,579 76,258 7,785 1,150 1,380 10,315 309,451 99,255
3 320 650 9,389 281,679 54,358 820 650 9,255 277,651 67,455
2 320 390 9,129 273,879 46,558 420 390 8,595 257,851 47,655
1 0 300 8,719 261,579 34,258 320 300 8,405 252,151 41,955
要介護度4 4 9,146 320 1,380 10,846 325,369 78,437 8,511 1,150 1,380 11,041 331,241 101,434
3 320 650 10,116 303,469 56,537 820 650 9,981 299,441 69,634
2 320 390 9,856 295,669 48,737 420 390 9,321 279,641 49,834
1 0 300 9,446 283,369 36,437 320 300 9,131 273,941 44,134
要介護度5 4 9,862 320 1,380 11,562 346,852 80,585 9,227 1,150 1,380 11,757 352,724 103,582
3 320 650 10,832 324,952 58,685 820 650 10,697 320,924 71,782
2 320 390 10,572 317,152 50,885 420 390 10,037 301,124 51,982
1 0 300 10,162 304,852 38,585 320 300 9,847 295,424 46,282

D加算項目 (入所の状態により異なります。)
初期加算 入所時より30日間とする。当加算算定中に外泊をした場合その期間は算定不可。 30 単位
退所前後訪問相談援助加算 入所期間1ヶ月以上見込まれる入所者が対象。退所後生活する居宅を訪問し退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合に、入所中1回に限り算定 460 単位
退所時相談援助加算 入所期間1ヶ月以上の利用者が対象。退所後の居宅サービス・その他保険利用サービス・福祉サービスについての相談援助を行い、利用者の同意を得て、退所後2週間以内に居宅地を管轄する市町村の老人介護支援センターへ介護状況を示す書類を添付しサービスに必要な情報を提供した場合に1回を限度として算定できる。 400 単位
退所前連携加算 入所期間1ヶ月以上の利用者が対象。居宅生活において居宅サービス・地域密着型サービスを利用する場合において退所に先立ち入所者が希望する指定居宅介護支援事業所に対して利用者の同意を得て情報提供した場合に1回に限り退所日に算定できる。 500 単位
栄養マネジメント加算 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。栄養ケア計画を作成していること。 14 単位
経口移行加算 経管により食事摂取をしている者が対象。対象入所者毎に経口移行計画を作成し、医師の指示を受けた管理栄養士が経口による食事摂取を進める栄養管理を行った場合に限り計画作成日より180日間算定可。 28 単位
経口維持加算T 経口維持計画書を作成。摂食機能障害を有し、造影撮影・内視鏡により誤嚥が認められた者に限り算定。 28 単位
経口維持加算U 経口移行加算を算定している時は算定不可。経口維持計画書を作成。摂食機能障害を有し、誤嚥が認められた者に限り算定。 5 単位
療養食加算 利用者の主治医より疾病に対し治療の直接的手段として発行された食事せんに基づき食事を提供した場合に算定。但し、療養食の献立表の作成が要件となる。算定日数に上限は無い。 23 単位
看取介護加算 死亡日前30日を上限(@死亡日前4日〜30日・A死亡日前3〜2日・B死亡日)該当加算は患者死亡後に家族へ請求が行くためあらかじめ同意をとる必要がる。外泊期間中は算定できない。 60
680
1280
単位
個別機能訓練加算 100:1の機能訓練指導員を配置し,入所者毎に個別機能訓練計画書を作成し、職員が実施方法について評価を行うこと。開始時及びその3ヶ月毎に1回以上利用者に対し計画書の内容を説明し記録する。 12 単位
夜勤職員配置加算 夜勤を行う介護職員の数が最低基準を1以上上回っていること。入所者26〜60の場合2人以上・61〜80の場合3人以上が最低基準となっている。 13 単位
看護体制加算U @看護職員を25対1で配置していること。A最低基準を1以上を上回って介護職員を配置していること。B病院・訪問看護等と24時間連絡体制がとれていること。 8 単位
外泊時費用の見直し 入所者が入院等により外泊した場合月/6日を限度とし算定できる。 246 単位
サービス提供体制強化加算 常勤の看護・介護職員の占める割合が75%以上または、直接患者へのサービスをする職員の勤務年数が3年以上の者が30%以上配置されていること。 6 単位
口腔機能維持加算 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対し口腔ケアに係る技術的助言・指導を月1回以上実施していること。口腔ケアマネジメントに係わる計画が作成され、歯科衛生士にその計画作成にあたり助言、指導をあおぐ。 30 単位

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